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実務に役立つ知識が身につく就業規則作成セミナー

東京法令学院の
就業規則作成セミナー

就業規則の作り方だけでなく労働組合への対応の方法や、問題社員へイエローカードやレッドカードを出すコツ、高齢者雇用についてなど、社会保険労務士なら必ず押さえておきたい様々な要点がぎっしり詰まってます。
さらに、具体的に就業規則がどのような規定なのかの例を綴った諸規程例集も完備。これだけの圧倒的なボリュームのテキストを受講できるのは東京法令学院だけ!この最強のテキストを三日間かけて、河野順一が徹底的に講義します。

セミナーのメリット

  • トラブルを未然に防ぐ

    労働問題は、労働基準法のみならず、民法で解決することが求められます。例えば、会社都合で労働者を休業させた場合、会社は60%の休業手当を支払わなければなりません。では、残りの40%についてはどうなのでしょうか。その部分については、労使の話し合いで決めることができます。請求しない旨を就業規則に定めていれば、会社はその支払いを免れます。
    残業代請求の消滅時効が、2年から3年に2020年の民法改正を受け、残業代請求の消滅時効が、2年から5年(当分の間3年)になりました。仮に、タイムカードの打刻時間から、月額10万円の未払い残業代があったとさすると、3年で360万円の未払い残業隊代を支払わなければならない計算になります。一人の労働者が認められると、周囲に伝播することは明らかで、例えば、3人だと1000万円を超える支払いが余儀なくされる場合もあります。

  • 監督署が重視する、未払い残業代問題

    労働者の申告を受けて、監督署が是正勧告にやって来ます。その際、タイムカードの打刻時間から、何年も残業代を遡って支払えと言われることがあります。しかし、タイムカードは、労働者が社内に滞留していた時間を示すもので、必ずしも仕事をしていた時間とは限りません。よって、残業をさせる場合、使用者が指揮命令したことが明らかにし、その間の報告を就業規則に義務付けると効果的です。

  • パワハラ対策を考える

    パワハラ、セクハラをはじめとし、各ハラスメントが顕在化しています。こうした背景を受け、大企業は2021年6月(中小企業は2022年4月)から会社が講じなければならない措置義務が課せられました。相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応、相談者・行為者等へのプライバシー保護と相談者への不利益取扱いの禁止は、就業規則に対応しているか?

ご参加者様からの声

  • H29 受講生

    豊富な知識が凝縮されたテキストに加えて、具体例を挙げて分かり易く講義されており、初めて学ぶこともストンと頭に入ってきました。特に、民法をはじめとする法律の基本的な知識をしっかりと学ぶ機会が得られたのは、何にも代え難い貴重な体験でした。このセミナーをきっかけに、自分の法的知識の幅を広げ、労務コンサルティングに活かしていきたい。

  • R1 受講生

    知り合いの社労士に勧められて、河野先生のセミナーに参加しました。日々変わっていく法律にこれまでは受け身でしたが、河野先生のセミナーを受講して、そんな姿勢ではいけない、もっと積極的に学ばなければ、この先、社労士として生き抜いていくのは難しいということを痛感しました。講義の内容もさることながら、人生に対する心構えも学ばせて頂きました。私も知り合いの社労士に紹介しようと思います。

  • H30 受講生

    最初はたった3日間で、50万円以上の就業規則が作れるようになるのだろうかと半信半疑でした。しかし、実際に河野先生の情熱的かつ論理的な講義を受けて、そんな不安は瞬く間に解消されました。今ではどんな案件でも自信を持って対応できるようになりました。このセミナーを受けなかったら・・・と考えると、何とも言えない気持ちなります。次回は、職員にも受けさせようと思っています。

  • R4 受講生

    ウェブセミナーで、ライブに参加させていただきました。ライブで生の先生の講義を聴くことができ、講義後のweb飲み会で、様々な質問をすることができてとても有意義でした。また、先生がご登壇される際のバックミュージックがとても迫力がありました。後日、オンデマンドで確認することもでき、ライブ参加は満足でした。参加すべきは、やはり河野順一先生のセミナーだと思います。次回も期待しています。

ご挨拶

労使紛争解決アドバイザー
社会保険労務士 河野 順一

長年にわたる資格試験受験指導及び独立開業指南の経験を生かし、多数に上る書物を出版。
人事・労務コンサルタントとして銀行など各企業を対象に、幅広く経営全般にかかる指導業務を行っています。

出版書籍